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自賠責保険請求マニュアル

自賠責保険の仮渡し金請求とは

自賠責保険の仮渡し金請求というのは、被害者に対して認められている制度なのです。

仮渡し金とは、交通事故が起きてしまった場合に、加害者が加入している保険会社から損害金額が決まり、支払われるまで時間がかかりますので、それまでに損害金を補完する意味で、保険会社が仮渡し金として支払いをしてくれる制度なのです。

自賠責保険の仮渡し金を請求するには、被害者の傷害が11日間以上の治療を要することといった、傷害の程度による条件が有ります。

仮渡し金を請求する手続きはというのは、自賠責保険に該当する傷害であれば、医師から診断書を貰って保険会社に提出すれば、支払いが直ちに行われます。

ただし、ご注意いただきたいのは、仮渡し金の金額より実際の損害額より多い場合は、差額分を保険会社に返金することになります。

では、いったい仮渡し金額はどのくらいかといいますと、死亡した場合の仮渡し金は、290万円で、入院が14日以上必要で医師の治療が30日以上必要な場合は、40万円です。

大腿骨や下腿骨の骨折の場合や上腕、前腕の骨折の場合は、20万円です。

入院が14日以上必要な場合か治療が30日以上の場合は、20万円です。

治療が11日以上の必要な場合で、5万円です。

仮渡し金を請求する時に必要な書類は、 仮渡し金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、又は死体検案書、印鑑証明書、委任状及び委任者の印鑑証明などです。死亡の場合は、戸籍謄本が別途必要となります。

ほとんどの提出書類は保険会社が揃えてくれます。

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自賠責保険の内払い制度とは

自賠責保険の内払い制度は、加害者と被害者が休業による損害や治療の費用などの賠償金の支払の請求ができるものです。請求できる金額は10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求できます。

内払い制度で賠償金の請求する場合は、請求の都度、診断書などを提出する必要がありますので、ある程度まとまってから請求するほうが合理的ですが、仮渡金請求よりも厳格に行われますので、支払われるまでに一ヶ月程度かかるようです。

交通事故を起こして被害者の治療が続いている場合は、最終的な補償額が決まらないために、示談交渉もできずに、加害者が治療費などの損害金を被害者に10万円以上払っている場合に、仮に保険金が支払われる制度なのです。

被害者が長期間に亘るような治療が必要な場合に、加害者が治療費を立て替え払いを続けることは困難ですので、自賠責保険内払い制度を活用することで、加害者の自己負担を軽減することができます。

自賠責保険内払い制度は、内払い請求を出すと、保険調査事務所が、被害者の損害額を計算し、10万円単位で支払ってくれます。

例えば、被害者の損害金額が458,000円だった場合は、 40万円支払われ、残りの58,000円は次回に持ち越され、その後も、10万円を超えるたびに、内払い請求は出来ます。

傷害限度額は120万円を超える事は出来ません。

内払い請求は、加害者が損害額を支払わなかったり、自賠責保険内払い制度の請求をしなかった場合に、被害者が請求が出来る制度なのです。

ただし、自賠責保険内払い制度は、傷害事故のみですので、死亡事故や傷害による後遺障害などには活用することができません。

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自賠責保険で無責事故の場合とは

無責事故とは、100%被害者の責任で起こった事故のことで、自賠責保険は無責事故の場合には補償金を支払ってくれないのです。

自賠責保険は、対人賠償を補償することを目的としているために、無責事故のような賠償する責任がまったくない事故には、被害者への支払いがありません。

無責事故の場合には、被害者が任意保険に加入している場合には、自損事故保険金の対象となります。

交通事故で車同士の事故の場合は、双方に少なからず過失があることがほとんどで、片方がまったく無過失ということは、ほとんど有り得ません。

無責事故の例では、運転者が死傷してしまって信号無視で相手方と衝突事故を起こした場合、わき見運転によって停止中の車に追突してしまった場合、自ら電柱などに衝突してしまった単独事故も無責事故となります。

被害者が死亡してしまったり、意識が回復しない場合などでは、被害の状況を訴えることが出来ませんので、加害者の言い分だけで事故が処理されて無責事故として扱われてしまうことがあります。

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